交通事故被害者の患者さんへ

突然の交通事故に巻き込まれ、驚き、落ち込んでおられるのではないでしょうか。また精神的ダメージ以外に体の方にも痛みやしびれなどが起こってきて大変お困りのことと思います。しかしご安心ください。当院は痛みの治療を専門に行うクリニックです。当院の最も得意とするAKA療法を始めとする手技療法や鍼治療、神経ブロックなどを駆使し、患者さんの痛みを軽減させるよう最大限に努力することをお約束いたします。令和5年4月からはエコー下に神経根ブロックや椎間関節ブロック、ハイドロリリースを行うスペシャリストの整形外科専門医が毎週水曜日に診療しております。決して痛み止めの飲み薬やシップのみでお茶を濁すようなことは致しません。また当院はいつも患者さんの味方です。加害者と被害者の損害賠償交渉に、当方ら治療者は第三者なので関わることは出来ませんが、それ以外のことには出来る限り寄り添っていきたいと考えております。

三井住友海上保険、あいおいニッセイ同和保険は当院に対し自賠一括払いを停止しております。その理由について三井住友海上は代理人貝塚美浩弁護士名で法律上答える義務が無い。守秘義務があると答えております。あいおいニッセイ同和はその理由として代理人貝塚美浩弁護士が深澤クリニックは交通事故の診療において二重請求を行った、裁判だと騒いでおりました。労災準拠の自賠責治療においては部位が違えば同時並行請求は可能との厚生労働省や労災保障課、損害保険料率算出機構東京本部の見解(資料2)を示しても理解できないようでした。それでも最近になってやっと理解できたようで、今度は信頼関係が失われたと主張を変更してきました。自賠一括払いは保険会社のサービスであるからしなくてもよいのだという貝塚弁護士の主張は医療機関に対しては成り立つものでありましょう。しかしその論理を一般の善意の第三者である患者さんに対しても主張するのは論理のすり替えであり許されないことであります。患者さんに対して仮払金の案内も無く深澤クリニックにかかるなら立て替え払いをしろ、領収書を持ってくれば払うと通告しています。お金のない患者さんはどうしようもなくなって、泣く泣く通院断念、示談受入れに追い込まれてしまっています。しかし保険会社が順守すべき損害保険の保険金支払いに関するガイドライン(一般社団法人日本損害保険協会策定2021年12月版)によれば任意保険引受会社において「一括払い」を行うことが出来ない場合は、自賠責保険の仮渡金の請求手続きを案内するとともに、親切・丁寧な説明・対応を行うとあります。ガイドラインに明らかに違反しております。このような仮渡金請求手続きを案内しなければならないガイドラインがあるという事実を保険会社の担当者に言っても黙殺されてしまうでしょうから損害保険協会(損保ADR)に電話し保険会社の担当者に伝えてもらうようにしましょう。損保ADRの担当者の中には保険会社に電話で連絡することはない、あきらめろと言うやる気のない者もいますから、その時はいったん電話を切ってもう一度電話し、先ほど答えたとおりですと言われたら、あの担当者はやる気が無くて使えません。ほかの担当者に代わってくださいと強く言いましょう。保険会社に連絡してくれる担当者が出るまで延々と続けましょう。というのは平成30年9月10日一般社団法人日本損害保険協会本部(電話番号は042-716-9536)責任者オイカワ氏に問い合わせたところ「患者さんには苦情申し出を言う権利があります。患者さんが苦情を保険会社に伝いたいということは基本的にはできます。損保ADRにはこういう苦情・不満がありましたので解決をお願いしますと保険会社に伝えることは業務としてあります。」との回答をいただいているからであります。損保ADRセンター東京(電話番号03-4332-5241)の方に電話して保険会社が仮渡金請求手続きを行っていないということを伝えて指導してもらうようにしましょう。

交通事故被害者の患者さんで加害者側があいおいニッセイ同和損保か三井住友海上損保の場合、これらの保険会社から「当院にかかるな。遠くの他の病院に行け、かかるなら立て替え払いをしろ」と言われ、不本意ながら他病院にかかった方がおりましたら、是非保険会社の言動(できれば録音)の証言と示談書のコピー(当方の被った被害額の算定の為必要)の提供をお願いします。というのはあいおいニッセイ同和損保と三井住友海上損保の当院に対する威力業務妨害罪(刑法234条、信用毀損及び業務妨害)の立件につきまして宇都宮中央警察署刑事課と協議中であるからであります。威力業務妨害罪が刑事事件として成立する要件として、具体的な暴力行為や脅迫文が無い場合でも、相手に「やめておこう」「別の方法にしよう」と意思決定の変更を生じさせる行為は威力に該当するというのが当局の考えであるようです。

三井住友海上保険、あいおいニッセイ同和保険は交通事故の治療期間は長くても3ヵ月だと主張して患者さんが治っていないのに勝手に支払いを打ち切ってきてしまいます。裁判でもそういう判例があると言っています。この件に関して最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁には「外傷性頸部症侯群は衝撃の程度が軽度で損傷が頚部軟部組織(筋肉、靱帯、自律神経など)にとどまっている場合には、~中略~、多少の自覚症状があっても日常生活に復帰させたうえ適切な治療を施せば、ほとんど1か月以内、長くとも2,3か月以内に通常の生活に戻ることができるのが一般である」としています。この衝撃の程度が軽度というのがどの程度のものか定義されていないという問題と、通常の生活に戻れるというのが痛みがあっても我慢して仕事をしている状態を言っているのか、痛みが気にならなくて通常の生活、仕事に復帰している状態を言っているのかとわからないという問題があります。多少の自覚症状という記載をしていますから本当に軽微な場合を言っているのでしょう。それでも保険会社はこの軽度という前提をはずし、通常の生活に戻ることができるというところを治ると言いかえて、患者さんをだまし追い込んで、治療中断、示談に追い込んでいます。

三井住友海上保険、あいおいニッセイ同和保険は貝塚美浩弁護士を使って、治療が3か月以上かかった患者さんに対し債務不存在確認請求訴訟を乱発しています。その根拠は民法709条の中の、違法行為と損害の間に因果関係がある場合に限り損害賠償が認められるので、損害賠償請求では違法行為と損害の因果関係の証明が必要となるという条文を取り上げ、ぶつけていない、偽装だ、精神的なものだなどと主張し、患者さんにとってはハードルの高い因果関係の立証を強いています。また被告呼ばわりされ、証人喚問などと言われると、もういいです。なかったことにしてくださいなどとしり込みする患者さんも多くおられます。しかし刑事事件ではなく民事の裁判ですから、逆に反訴してこちらが反訴原告、相手が反訴被告とすればよいのではないでしょうか。証人喚問も体調がすぐれなければ文書での回答でも大丈夫です。アドバイスは喜んでいたします。また患者さん側が依頼する弁護士にも問題があることが多く、おぼっちゃまで育ちが良く上品な弁護士に当たると、貝塚弁護士は何を言っても聞かないからしょうがないんです。仕方ないんです等と言って着手金だけもらって何もせず、僅かな示談金だけもらって終わりにしてしまう弁護士先生も多いです。その結果貝塚弁護士がますます増長するわけです。しかしかの有名な弘中弁護士はかつてこう言っていました。弁護士は一種の喧嘩売り買い業であると。しかし弁護士先生の外見やプロフィールだけでは喧嘩が強いか弱いかは見分けがつきません。お問い合わせいただければ比較的喧嘩に強い弁護士先生を紹介しましょう。

貝塚弁護士はクリープ現象(こつんと当たった程度)であり被害者はケガしていないと主張していますが 鹿児島国際大学准教授日野一成氏は((低速度衝突)むち打ち損傷受傷疑義事案に対する一考察)のなかで衝突速度が時速10キロメートルということであれば、この衝突速度だけでは受傷否定をおこなうことは困難であると述べています。また早稲田大学スポーツ科学学術院教授金岡恒治氏は丸善出版むち打ち損傷ハンドブック(第3版)の中で健常志願者による追突衝撃実験では障害を発生させる危険性のない低衝撃量(毎時8km以下に相当)に抑える必要があると述べています(29ページ)。東京医科大学整形外科学分野教授遠藤健司らによると 速度11km/時から15km/時までの受傷については、頸部の障害が最もよく発生することと述べています(5ページ)。これらのことを踏まえますと時速9~10km/時以上の速度で追突された場合は障害が発生するということが言えるということであります。

当院の患者さんで関東バスに乗って着座しないうちにバスを発車され首、背部、右肩、腰を痛めて当院で治療をしていたところ今度は自転車で走行中車にあおられて転倒し首と左肩を痛めて当院で治療していた患者Tさんに対し関東交通株式会社代表取締役 吉田 元氏とあいおいニッセイ同和損保株式会社代表取締役 金杉 恭三氏が貝塚弁護士を訴訟代理人弁護士として債務不存在確認請求の裁判を起こしてきました。事件番号はそれぞれ令和3年(ワ)第709号、令和3年(ワ)739号であります。

この件に対し令和5年4月28日宇都宮地方裁判所事務官早川氏に電話(028-621-4769)で聞きました。

貝塚美浩弁護士と関東交通、あいおいニッセイ同和損保会社が何の落ち度もないバスの乗客を訴えてきた裁判があり、現在係争中ですが、事件番号がわかればその裁判の記録は関係者でなくても閲覧可能なのでしょうか。
→事件番号を提示し手数料1件につき150円を支払えば、関係者以外でも裁判記録の閲覧は可能です。ただ印刷は当事者以外はできません。
ということだそうですからお時間のある方は宇都宮地方裁判所に出向き裁判記録を閲覧してみてください。貝塚弁護士がどういうでたらめな主張をしているか、屁理屈、詭弁を弄しているかがわかると思います。またこの裁判に対し当院患者T氏の求めに応じ当職は意見書を提出しております。以下の通りです。加速度の件に関しましての意見書は貝塚弁護士の出してきた、基礎医学の先生の論文とはいえないご意見のような記事に対し工学博士の先生、自治医大の元教授の先生の検証を元に徹底的に論破しておりますが今回は公開しないでおきます。しかし貝塚氏との裁判で加速度の話になってお困りのようでしたら個人的に公開してさし上げます。


当院患者T様の関わる裁判、債務不存在確認等請求事件、損害賠償等(交通)請求反訴事件につきまして、主治医として意見を申し述べます。
その前に裁判長に対し以下の点に対し適切な訴訟指揮をして頂くようお願いいたします。
1) 医療関連の事柄に対して医師でもない貝塚弁護士が全く的外れの主張を繰り返していますが、保険会社側の顧問医など医師の意見書を出していただいてそれに対して答える、あるいは協議するという形にして頂きたい。
2) 貝塚弁護士は弁護士資格と裁判制度を悪用して多くの交通事故被害者を恫喝ともとれるような言辞を弄して、畏怖、委縮させ、裁判にするぞと脅して、正当な交通事故被害者の治療、保険金請求を妨害、阻止しています。今回の件ではあいおいニッセイ同和損害保険会社とT様の裁判でしょうから、別のまっとうな代理人弁護士に変更して頂きたい。
貝塚弁護士が準備書面などでこまごまと主張していることの中で医学的なことに関する事柄を要約しますと①転倒した場合に必然的に受傷するという論理性はない、論理必然的に負傷するものではない。②転倒して身体を痛めたとなれば外表上に発赤等の異常があると診療録に記載されているはずであるが、それがないから負傷したと認定されるものではなく痛いと嘘を言っているだけである。③頚部痛が事故前より減るのはおかしい、通常、外傷を生じたのであれば、外傷を生じる前よりも痛みの程度が増すのが一般的であることからすれば奇妙であり、T様の主張する痛みというものが生じていなかったと評価するのが妥当である。ということになると思います。

① に関しましては言語道断の詭弁であると言わざるを得ません。臨床医学というのは、こうなるはずだという貝塚弁護士個人の願望や思い込みで論ぜられるものではなく、長年の先人の蓄積された多くの経験による知見や治療経験の積み重ねから、初めてこうであると言う事が出来る実証の学問であります。一般論での転倒→必ず受傷することはないと訳の分からないこと主張していますが、ここで論ずべきは、T氏個人が転倒によって負傷したかどうかということでしょう。実際に診察したのは40年以上の豊富な外傷の臨床経験のある当職です。きちんと診察、診断して治療致しました。実際に診察もしていない、医師でもない貝塚弁護士が、診療録を見てあらさがしをしてあーだ、こーだとでたらめを言われても、相手にする気にもなれません。論外です。

② に関しましては外表上に異常がなくても深部の関節や靭帯が損傷することは良く経験することであります。 他の裁判でもそうですが貝塚弁護士は事故によって外表状に腫れや、紫斑、出血などが必ず起こるものと思い込んでいるようで、カルテにそのような記載がないから、負傷したと認定する理由は無いと主張しています。
全く論外で、水の入ったボールを壁にぶつけたら、中の水も慣性の法則で移動し、生体では深部の関節や靭帯が損傷を受けるというのは、小学生でも理解できると思います。
事故後の頚部痛、背部痛、腰痛の原因は従来の椎間板の障害によるものであるというよりは、椎間関節の関節包の巻きこみ、はさみ込みが原因だという考えが大勢になってきているようです。丸善出版のむちうち損傷ハンドブック第3版(資料1)29ページでは、早稲田大学スポーツ科学学術院教授金岡恒治先生が、追突後の挙動として事故後、運転者の体幹はシートから押し出され、前方、上方移動と頭部慣性力により、頸椎には、せん断力と軸圧力が作用する。同時に体幹が後方回転するために頸椎は下位頚椎が上位頚椎に先だって伸展挙動を開始する。追突後、50msでその影響は出始め、200msでは頸椎に回転による慣性力も働いている。非常に短時間で、上体に大きな変形の力が加わり、特に頸椎に大きな負担を強いている。衝突後100ms付近では第5/第6頚椎椎間の前方が広がるような挙動を強いられ、また第5頚椎下関節突起が第6頚椎上関節突起に衝突し、椎間関節滑膜ひだや椎間関節関節包が微細損傷を起こし数時間後に滑膜炎や関節炎を起こしてきて頚部痛や頚椎伸展運動制限などの症状が出てくると説明しています。またBarnsleyらは頚椎捻挫受傷者の慢性的な頚部痛に対し頚椎椎間関節ブロックを行いその有効性を確認し、頚椎捻挫の頚部痛の主因は椎間関節にあるとしています。T氏の頑固な頚部痛は事故による椎間関節のぶつかり合いや椎間関節に関節包が巻き込まれ、はさみ込まれて炎症や痛み、頚椎運動制限を起こしてきたものと推察されます。以下は事故時の椎間関節への衝撃の加わり方を当職がわかりやすくシェーマ化したものです。


第5/第6頚椎椎間

左の図はやや誇張して、第5/第6頚椎椎間の前方が広がるような挙動と、椎間関節を構成する第5頚椎下関節突起が第6頚椎上関節突起に衝突する挙動を示しています。
以上より外表上の異常がなくても筋肉、靭帯、椎間関節等に損傷が起こりうるという事は裁判官の方は理解できると思います。


③ の貝塚弁護士の主張ですが、これには少し説明が必要です。まず一番目の事故は令和1年7月2日受傷、同7月13日に初診で病名は頚椎捻挫 右肩関節捻挫、背部挫傷、腰椎捻挫であります。2番目の事故は令和2年5月15日受傷、同5月16日初診で病名は頚椎捻挫、左肩関節捻挫であります。当院の自賠責治療は自由診療ですが労災準拠でやっております。自賠責のレセプトにも労災準拠と書いてあります。従いまして労災のルールが自賠責治療でも通用することになります。労災では事故が2つあったら、2つの災害が起こったと考え、それぞれに手当てするというのが厚生労働省の考えであります。従いまして部位が違えば同時並行請求は可能となります。今回は頚椎捻挫がだぶっておりますが、この場合は2番目の事故が起こった時点で前の事故の頚椎捻挫は中止となります。そして2番目の事故の受傷日を起算日としてで頚椎捻挫として治療を引き継ぐという事であります。従いまして1つ目の事故では右肩関節捻挫、背部挫傷、腰椎捻挫で引き続き治療し頚椎捻挫は中止となります。同時並行して2番目の事故の頚椎捻挫、左肩関節捻挫を治療するという形になります。ペインスコアは患者さんの主観によるものであり初診時の痛みを10とすると、今いくつぐらい残っていますかという事を記載していることになります。頚椎捻挫は引き継いで治療をやっており治ってきていても何ら問題は無いでしょう。どうして痛みが生じていなかったといえるのでしょうかね。貝塚弁護士はこの部位が違えば同時並行請求は可能であるという厚生労働省、労働局の考え、方針が理解できず、以前は2重請求だ、裁判だと大騒ぎしておりました。貝塚弁護士が第3準備書面で当院に対する一括払いを行わないという対応をするに至った他事件における問題発生というのはこの貝塚弁護士が労災診療の実際が分かっておらず大騒ぎした騒動の事です。別紙資料2に当職が関係当局に問い合わせた経緯が書いてありますのでご高覧いただきたく思います。

それからこれは医療以外の事で当職は専門外ですが、貝塚弁護士が執拗に被害者が障害を立証すべき、転倒するのと障害を起こすのは別で障害は起こっていない、こちらは加害者側で立証責任は無いと言っていますが、最高裁昭和50年10月24日判決と最高裁平成18年6月16日判決では、、因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的な証明でなく、経験則に照らして全証拠を総合的に検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係の是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるとしている。したがって、事故による科学的な高度な知見の証明でなく、衝撃が実際に被害者にどのような影響を及ぼしたかを、工学的、医学的な観点から総合的に明らかとすることとなる。そこでは、個別の被害者の体質は異なり、被害状況も異なることから、十分に尊重することが重要であると述べております。
貝塚弁護士の主張は最高裁判決を無視して立証責任をことさら強調して屁理屈を述べておりますが、以上の最高裁判決を鑑みてみますと、。厳密な因果関係の証明は必要なく被害者を十分に尊重することが重要ということになります。
今回はいい機会ですから、貝塚弁護士の正体を余すところなく暴露したいと思います

貝塚弁護士は全労済、三井住友海上保険、あいおいニッセイ同和保険の3社の顧問弁護士を務めております。そして3社とも当院に対し自賠一括払いを停止しております。その理由について三井住友海上は貝塚弁護士名で法律上答える義務が無い。守秘義務があると答えております。あいおいニッセイ同和はその理由として深澤クリニックは交通事故の診療において二重請求を行った、裁判だと騒いでおりました。労災準拠の自賠責治療においては部位が違えば同時並行請求は可能との厚生労働省や労災保障課、損害保険料率算出機構東京本部の見解(資料2)を示しても理解できないようでした。それでも最近になってやっと理解できたようで、今度は信頼関係が失われたと主張を変更してきました。今回の裁判ではそのような事実は無いと言っています。自賠一括払いは保険会社のサービスであるからしなくてもよいのだという貝塚弁護士の主張は医療機関に対しては成り立つものでありましょう。しかしその論理を一般の善意の第三者である患者さんに対しても主張するのは論理のすり替えであり許されないことであります。患者さんに対して仮払金の案内も無く深澤クリニックにかかるなら立て替え払いをしろ、領収書を持ってくれば払うと通告しています。お金のない患者さんはどうしようもなくなって、泣く泣く通院断念、示談受入れに追い込まれてしまっています。しかし保険会社が順守すべき損害保険の保険金支払いに関するガイドライン(一般社団法人日本損害保険協会策定2021年12月版)によれば任意保険引受会社において「一括払い」を行うことが出来ない場合は、自賠責保険の仮渡金の請求手続きを案内するとともに、親切・丁寧な説明・対応を行うとあります。ガイドラインに明らかに違反しております。

これは患者さんに聞いた話ですが、この方は全労済の弁護士対応の特約に入っていたので全労済の担当者に相談したところ、当社には4人の顧問弁護士がいるがその中で貝塚弁護士が一番優秀である、どんな案件でもすぐ解決してくれるとても優秀な弁護士であると言われたので相談したところ何もしてくれれなかったので、全労済に文句を言って契約をやめてしまったと話しておりました。あいおいニッセイ同和、三井住友海上も貝塚弁護士はとても優秀で何でもすぐ解決してくれるすごい弁護士だと評価されているようです。しかしその実態は、まず被害者に私が保険会社の代理人になったので加害者や保険会社への一切の連絡、相談をお断りします。本当に事故は起こったのか、あなたが悪いのだ、あなたに保険金を払うのは不当な利益を与えることになります。何月何日までに示談に応じなければ速やかに訴訟に持ち込みますなどと通知してきます。一般の方々はいっぱいいっぱいでびくびくしながら生きている方も多いですから、いきなりこんな威圧的な文面の書類を送りつけられたら、びっくりしてパニックに陥ってしまいます。裁判で被告になるなどと言われたら驚愕して不本意ながら示談に応じてしまうという方がほとんどです。当院では令和4年8月末の時点で自賠一括払いをしてもらえないで仮払金の案内もなく立て替え払いを強制された患者さんはあいおいニッセイ同和が22名、三井住友海上は23名おります。

ぶつけていない、詐欺の疑いがある、最初の病院の診断書に外傷性と書いていないなどという理由で貝塚弁護士あるいはその関係弁護士が裁判に持ち込んだ債務不存在確認請求事件の案件は、当職が知りえただけでも、あいおいニッセイ同和は9件(T様の分を含む)、三井住友海上が6件あります。しかしこれは氷山の一角です。多くの患者さんは貝塚弁護士の被害者の言う事を一切聞かないという態度と脅迫ともとれる口上に屈してしまい、保険会社や加害者に文句を言う事さえもさえぎられ、ぶつけられ被害をこうむった側なのに、何でこんな嫌がらせを受け、訴えられそうになるんだと怒り心頭になりながら、泣く泣く示談に応じてしまう方を少なからず見ております。今回の案件とは別ですが、貝塚弁護士の相手側弁護士から当職が意見書の提出を求められて応じた案件で、貝塚弁護士はこう主張しております。「本件における通院治療は原告の心因的要因によって長期化したものであり、自然治癒で早々に治る軽微な捻挫程度の障害である。深澤クリニックにおける診断と治療は、患者である原告が述べる症状がすべて存在するという前提の上、すべて外傷であると判断し治療を行っている。全治1週間ないし2週間程度の軽症であったとすべき」と述べています。どうですかこの貝塚大先生の御説、医者でもないのに心因性と診断して、深澤クリニックは患者の言う事だけを聞いていると言っているのですよ。患者が頭がおかしいから、深澤クリニックは患者の言う事ではなくで、保険会社のいう事を聞けと言っているようにも聞こえます。相手側弁護士は貝塚弁護士が弁護士同士の交渉で何を言っても聞かないので仕方なく裁判で争う事になったそうですが、こういう程度の事を言ってくるならやりやすいと話していました。先日同弁護士から全部こちらの主張が認められました。意見書をありがとうございましたと御礼の電話がありました。

また別の案件の裁判で貝塚弁護士に訴えられた交通事故被害者の患者さんは、何だこの裁判は、屁理屈を恥じらいも無く主張してきて、まるで子供の喧嘩ではないかと呆れた顔で話しておりました。

当職は多くの弁護士さんから意見書や後遺障害診断書の件で連絡をいただきますが、そのたびに貝塚弁護士はどんな弁護士なのかと聞いております。こういうことを言っていた弁護士もおられます。貝塚弁護士は相手の言う事を一切聞かず訳の分からないことを言って、脅しや嫌がらせ(T様は職場照会、当院では自賠一括払いの停止がこれに当たるのでしょう)をしてくるので弁護士かやくざかわからないんですよ。弁護士業界でもこんなことをやっていてよいのかと問題になっているんです。精神が荒廃しているのではないでしょうかとか。裁判で敗訴したのに、違うと言って法廷にいつまでも居座っているので裁判所の職員もずいぶん困っていました。どうしようもないやつですよとか。とにかく荒っぽいんですよ、荒っぽいとか。など特異な破天荒の弁護士さんのようです。

貝塚弁護士は保険会社からの支払いを何としても減らして、保険会社からの高評価を得ようと躍起になって、荒唐無稽な詭弁を弄し無理筋の訴訟提起を乱発しております。この意見書は他の裁判官にも回覧して頂き、他の裁判も含めて詭弁に屈することなく、適正な判決を賜れますよう伏してお願い申し上げます。

しかしこのような御仁に人としての道を説いても仕方がないと考えております。責めるべきはこのような御仁を使って交通事故被害者を恫喝し、畏怖させ保険金支払いを免れようとする大手損害保険会社の対応、姿勢であります。厳しく糾弾しなければならないと考えております。損害保険の保険金支払に関するガイドラインでは、代理人となった弁護士による説明・対応の適切性についても定期的に検証を行うなど、一層の充実を図るとされていますが、あいおいニッセイ同和、三井住友海上保険会社はこのガイドラインを全く無視しております。

最後に当職から裁判所へのお願いです。WEST LAWや第一法規の資料を見ても、貝塚弁護士が提起した裁判に関する資料は出てきません。どうしたら閲覧できますでしょうか。御教示をお願いいたします。

以上

令和4年9月3日

医療法人社団深澤クリニック
理事長 深澤孝夫


裁判の過程で関東交通のバスのドライブレコーダーを検証したところ、関東バスがスピード違反を犯していたことが判明しました。公共交通のバスの運転手が乗客が着座しないうちにバスを発車させ怪我を負わせたうえにスピード違反も起こしていたという事実、近年バスによる事故が散発していますがこんなのことで大丈夫なのかなと思ってしまいます。
これに対する貝塚弁護士の弁明はスピード規制のない所であったと主張し、スピード規制があったことが判明すると今度はスピード違反については認否しないと訳の分からないことを言っています。

深澤クリニック理事長深澤孝夫が労災治療及びそれに準じた自賠責治療においては時期と部位が違う場合は同時並行請求していますが、その法的根拠、考え方を各関係部署に聞いてみました。
令和2年2月25日宇都宮自賠責損害調査事務所(0283-07-7331)ウエダ様に聞く
部位が違えば並行してやって宜しい。法的な文章はないし、労災必携にも書いてないが、労災では認められているので、部位が違えば並行してやっていいんです。

令和2年2月27日栃木労働局労災保障課分室(028-610-0900)福田室長に聞く
労災では時期と部位が違う場合の同時並行請求は認められていますが法的な根拠、条文はないのでしょうか。労災必携にも書いてありません。
→福田室長:部位が違えば同時並行請求は大丈夫です。労災必携には書いてありませんがダメとも書いてありません。

実は交通事故の治療でも労災準拠でやっているのですが、同じ患者さんで事故の時期と部位が違うので同時並行して請求していたところ、保険会社の貝塚弁護士に病名が同じだから裁判だといわれていますので、裁判に備えて法律の条文があるのかなと問い合わせたのです。確かに前の病名は残っていて病名はダブった形になっていますが
→福田室長:例えば右肩の治療をしていて、また右肩を新たに受傷したら、同じ部位なので前の右肩の病名は中止になります。新たな受傷日を起算日として右肩の病名で労災請求します。右肩の治療をしていて、左肩を新たに受傷したら左肩の病名でも請求します。同じ患者さんで右肩と、左肩の2つの請求があっても大丈夫です。

自賠責調査事務所に問い合わせても部位が違えば同時並行請求は大丈夫だといわれているのですが、保険会社の貝塚弁護士に病名が同じなので裁判だといわれているんです。
→福田室長:先生のやっていることに間違いはありません。事情の分かっていない弁護士さんなのでしょうから労働基準監督署に問い合わせるように言ってみたらどうでしょう。

令和2年4月3日栃木労働局労災保障課分室(028-610-0900)福田室長に聞く。
部位と時期が違えば同時並行請求が労災では可能であると言う文書はありませんか。相手方貝塚弁護士に時期と部位が違う同時並行請求が2重請求ではないという法的根拠を示せと言われているんです。
→別々の災害だから別々に請求していると言ってください。こういう風にやっているという文書はありません。

令和2年3月3日厚生労働省(03-5253-1111)労働基準局補償課長川田様に聞く
交通事故の治療でも労災準拠でやっているのですが、同じ患者さんで事故の時期と部位が違うので同時並行して請求していたところ、保険会社の貝塚弁護士に病名が同じだから裁判だといわれて困っています。裁判に備えて、労災では同時並行して治療して良いと言う法律の条文があるのかなと考えて電話しました。
→川田様:それはお困りですね。直接の法律の条文は見当たりませんが、考え方として労災では災害ごとで考えるのが基本です。別々の災害であればそれぞれの部位で手当てするという考えであります。従って交通事故が別々であればそれぞれの部位で手当てするという事になります。従って時期と部位が違う場合の同時並行請求は認めております。

当職補足:労災治療では災害で負傷した方の補償を目的とするのでケチケチ医療の健康保険治療よりも手厚くなるという事は以前に聞いたことがあります。

令和2年4月3日厚生労働省(03-5253-1111)労働基準局補償課長イクマ氏に聞く。
前任の川田さんは移動になりました。前任の川田さんが、考え方として労災では災害ごとで考えるのが基本です。別々の災害であればそれぞれの部位で手当てするという考えでありますと言っていましたがそれを裏付ける文書は無いのでしょうか。
→他の人に聞いたり調べてみますと言って一旦電話をきり5時間後当職に電話がありはっきりした文書は無いということであった。

令和2年3月12日損害保険料率算出機構東京本部(03-6758-1300)損害調査課山岸様に聞く
交通事故の患者さんで事故の時期と部位が違うので同時並行して治療していたら、あいおいニッセイ同和損保の貝塚弁護士から病名がだぶっているので裁判だと言われているんです。確かに病名がダブっていますが、請求部位は別々にして請求していたのです。当院では交通事故の患者さんの自賠一括治療は自由診療ですが労災準拠でやっていて、労災で認められているやり方ですから全く問題ないと思っていたのです。しかし保険会社の交通事故専門の貝塚弁護士が病名がダブっているから裁判に持ち込むと言うので、こちらも受けて立って反訴しようと思っています。つきましては同時並行治療が是であるという法律的な条文などはないのでしょうか。
→山岸様:法律的な条文はありません。しかし一般的な話として同時並行治療はやってよいのです。各事故ごとに部位を分けてやってもらえば問題ありません。別の契約?でやってもらってよいのです。他の病院でもそのようにやってもらっており特に問題は起こっておりません。

別の契約?とは
→山岸様:それぞれの保険会社に部位を分けて請求して下さいという事です。

保険会社の交通事故専門の貝塚弁護士が裁判案件だと言っているのですが全国的にも問題になっていないのでしょうか。
→山岸様:聞いていないです。


むち打ち症

図1
図1
(画像をクリックすると拡大します)


図2
図2
(画像をクリックすると拡大します)


図3
図3
(画像をクリックすると拡大します)

図4
図4
(画像をクリックすると拡大します)


図5
図5
(画像をクリックすると拡大します)


むち打ち症は外傷性頚部症候群と同じ意味に使われ、頚椎だけの損傷と考えられがちですが,実は全身にダメージを受けていることがほとんどで関節や筋肉、靭帯だけでなく、筋肉を包む筋膜や脳と脊髄を包む硬膜(図1)にまでねじれやゆがみが生じている可能性があります。特に硬膜へのダメージがひどければ硬膜がやぶれて脳脊髄液が漏れ頭痛などをおこす脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)(図2)が発症してくる可能性もあります。また数は少ないですが軽微な外傷でも治りが極めて悪く激烈な痛みが発生する反射性交感神経性萎縮症(RSD)(図3)という病態が発症してくることもあります。
このようなきわめて複合的な病態のため痛み止めとシップという定番治療や頚部に電気をかけている治療だけでは全く効かず治らないで苦しんでいる方もたくさんおられます(自然治癒力の強い10代の人や若い人で軽症の場合には数ヶ月の電気治療だけでも保険会社が言うように治るようですが)。
当院では、20年以上にわたって培った洗練されたAKA療法などを始めとする手技療法やペインクリニックとしての神経ブロック療法、鍼治療などの東洋医学的治療法などを行い、大きな効果をあげています。手術をしないで痛みをとる施設としては最高峰レベルにあると自負しております。

またレントゲン写真やMRI検査で異常がない場合でも心の病気だとか、痛いと思うから痛いんだ心配ないなどと言ってシップと痛み止めでお茶を濁すというようなことをして患者さんを突き放すことがあってはならないと考えております。確かに事故のストレスや相手保険会社の対応の理不尽さ、不誠実さへの怒りなどから脳の神経伝達物質が減少し脳から脊髄に下っていく痛みを抑制する経路の信号が減少しうつ状態となって痛みが感じやすくなる状態に陥ることはありえますが(図4)、画像に出ない程度の筋肉や靭帯の損傷や、関節の袋の中の微小な動きの制限が起こっていたり、脊髄を包む硬膜という膜のゆがみやねじれ(図1)、硬膜がつなぐ頭蓋骨と仙骨(背骨の一番下にあり背骨を支える骨盤内の骨です)の微小な呼吸に伴う動きが制限され脳脊髄液の循環が損なわれて痛みが発生することもよくあることであります。
また、気(エネルギー)の流れが滞って痛みを起こすこともあります。
このような原因から痛みが生じているにもかかわらず、あきらめてしまっている患者さんが少なくないのは非常に残念だと思います。

追突されてむちうち症を起こす状態を考えてみますと、まず体幹が後ろ上方にいくことによって頚椎に縦方向の圧迫力が加わり、続いて頚椎は過伸展(強く後ろに伸ばされ)し、胸椎、腰椎も伸展(後方にのばされ)します。このとき硬膜の前側もひきのばされてダメージを受けます。また下顎骨に対し頭部は後上方に移動し口が開き顎関節(あご)が伸ばされ同時に頭と第一頚椎の間の関節〔環椎後頭間関節〕の前方が伸ばされます。続いて頚椎は過屈曲(強く前に曲げられ)し、胸椎、腰椎も屈曲(前に曲げられ)し、同時に頭部は下顎骨に対し前下方に移動し口が強く閉じられ顎関節に強い圧迫力が加わり、環椎後頭間関節の後方が伸ばされます(図5)。また肩関節も前方に移動しシートベルトの関係で右肩のほうがより前内方に伸ばされます。体が前方の方に行くとダッシュボードに膝を打ちつけたり、ブレーキや床を強く踏みつけてしまい、足関節や膝関節、股関節、仙腸関節にダメージを受けることになります。このようにむちうち症というのは頚椎だけでなく顎関節、環椎後頭間関節、肩関節、胸椎、腰椎、仙腸関節、股関節、膝関節、足関節がダメージを受け、それ以外に脳や脊髄を包む硬膜や背骨を支える靭帯や筋肉、筋膜も伸ばされたり、曲げられたり、捻られたりしてダメージを受けているわけです。頚椎の電気治療だけで治そうというのは無理があるというのがわかりますでしょう。

治療ですが当院では以下のようなラインナップを取り揃えております。


当院では以下のテクニックを主に使い全身の6つの治療ポイントを中心に治療し、筋膜や硬膜のねじれやゆがみ、過緊張まで取り除くことをめざしております。

イ)AKA療法:

仙腸関節を中心に関節の袋の中のわずかな動きを徒手によって改善させる治療法で当院の手技療法の中核をなすものであります。仙腸関節のAKA療法で下半身や体幹の筋緊張や、関節の動きが即座に改善することも多くあります。

ロ)カイロプラクテック:

頭蓋骨や背骨や骨盤の関節の微小な動き(遊び)の消失あるいは減少をカイロプラクテックではサブラクセーションあるいはフィクセーションと言っておりこの部を徒手矯正で改善させます。頭蓋骨や背骨や骨盤の関節の遊びがロックされたものを回復させるのに重宝しております。関節のロックをとり、後頭骨(頭蓋骨)、仙骨の動きをつけ、硬膜の捻れをとり、脊髄神経の圧迫をとり除き、脳脊髄液の循環を改善させ脳脊髄神経の活性化させます。私のカイロプラクテックの師匠である日本カイロプラクテックリサーチ協会の塩川満章総裁はむち打ち症では最初に第5頚椎が後方にズレ、頚椎前彎(頚椎の前方への反り)の減少あるいは消失をひきおこしてくると言っています。

ハ)オステオパシー:

オステオパシーの治療範囲は筋骨格系だけでなく内臓系、神経系、内分泌系、免疫系と幅広く内容も複雑でありますので、当院では筋骨格系と内臓系の一部に対する治療のみとりいれております。とくに他の手技療法ではあまり扱わない頭蓋骨や鎖骨や肋骨、横隔膜や骨盤隔膜、硬膜などに対する治用法も確立されており、なかなか治らない症状に対し別のアプローチをすることが出来て重宝しております。具体的には固まったりズレたりして機能障害を起こした関節(オステオパシーではこれを体性機能障害SDと言っています)に対し独特の揺り動かすような揺動運動を加え治療していくもので関節の炎症が強い場合や腰の曲がった老人に対してもなかなかの効果を発揮します。カイロプラクチックでは背骨などの骨をスラストという手の素早い動きで動かすのに対しオステオパシーでは背骨などを支える筋肉や靭帯が作る張力線のバランスを独特の揺するような動きでとっていきます。私のオステオパシーの師匠であります日本クラシカルオステオパシー研究会の松澤和則会長はむち打ち症においては第5頚椎は第6、第7頚椎の後方の棘突起が長いので後方にはズレずむしろ前方に偏位すると言っています。一見カイロプラクテックの考えと矛盾しているように見えますが、カイロプラクテック治療ではズレた椎骨に接触しその下の椎骨に対して正常方向に矯正するのに対し、オステオパシー治療ではズレた椎骨の一つ上の椎骨に接触しズレた方向に矯正していますので実際は同じようなことをやっている可能性があります。実際の臨床でも頚椎が後に反っていて(後彎)第5頚椎が前方に行きにくく後方に行きやすくなっているときに第5頚椎を後方から前方に矯正を加えてもあまり改善せず、むしろ第4頚椎を前方から後方への悪い方向へ矯正するとロックが取れてあっという間に改善するということもあります。

2, 鍼治療

針治療は鞭打ち症の患者さんの上半身のモヤモヤした不快感によく効きます。また腰や背中の重だるい感じにもよく効きます。事故後の手足の冷感、下半身の冷えにもきわめてよく効きます。脳底部に行く血流が交感神経の緊張によって減少して起こるバーレ・リュウ症状と言われるめまい、吐き気、耳鳴などがなおってしまう人も少なくありません。むち打ち症の特効穴と言われている6つの経穴を中心に治療しております。

3, 神経ブロック

当院のペインクリニックで行うむち打ち症に対する神経ブロックは星状神経節ブロック(図6)と硬膜外ブロック(図1)が主なものであります。交感神経が関与したひどい痛みや冷えやしびれ、神経根(神経が脊髄から分かれる根元の部分)が炎症を起こした神経痛などに劇的に効くことがあります。重篤な灼熱痛(カウザルギー)や反射性交感神経性萎縮症などが事故後発症し交感神経節永久ブロック(図7)が必要な場合はペインクリニック専門病院に紹介しております。


図6
図6
(画像をクリックすると拡大します)

図7
図7
(画像をクリックすると拡大します)


イ)星状神経節ブロック:

むち打ち症後のバーレ・リュウ症状(めまい、吐き気、耳鳴)や首を後に反らしたときに背中や腕に痛みが走る場合(神経根症状)、頭痛、ひどい項背痛、上肢痛などに奏効します。

ロ)硬膜外ブロック:

頑固な頚部痛、頚椎運動制限、背部痛、腰痛、上下肢痛に劇的に効く事があります。知覚神経以外に交感神経もブロックするので痛みがとれる上に血管を拡張して血流を改善し冷えやしびれにも効果を発揮します。

ハ)交感神経節永久ブロック:(図7

事故後交感神経が関与するといわれている重篤な灼熱痛(カウザルギー)や反射性交感神経性萎縮症が発症した場合に速やかに実施しなければなりません。

4, 薬物療法

薬物療法は、病院に行っても痛み止めとシップだけ処方され相手にされないと憤っている患者さんも多いのであまり行わず、手技療法や神経ブロックなど徒手空拳だけで治そうとしていた時期もありましたが、受傷後早期の炎症や運動制限がひどい人にはかなりの効果があります。また最近は慢性疼痛や線維筋痛症などにも効果があるとされるオピオイド(麻薬様物質)を配合したお薬や神経の異常放電をおさえるお薬も出てきたので治りの悪い方や急性期の方には多用しております。

イ)消炎鎮痛剤(痛み止め)

ロ)筋弛緩剤(筋肉のこり、緊張を緩める)

ハ)中枢性鎮痛剤(脳から脊髄への痛み抑制システムを働きやすくする)

ニ)抗てんかん剤(神経の異常放電を抑える)

ホ)抗うつ剤(図8)

ヘ)非麻薬性鎮痛剤(オピオイド)

ト)漢方薬 などがあります。


イ)消炎鎮痛剤

図9
図9
(画像をクリックすると拡大します)

ステロイド系消炎鎮痛剤と非ステロイド系消炎鎮痛剤があります。

  1. ボルタレン:非ステロイド系消炎鎮痛剤の中でstrongest、一番効果が強く切れ味がよいですが胃腸障害も起こしやすい。
  2. ロキソニン:胃の負担が少ないプロドラッグ製剤(成分が体内で吸収されてから活性型に変化し効果を発揮するお薬)で優れた鎮痛効果・解熱効果を発揮します。
  3. セレコックス:痛みや炎症を引き起こすタイプのプロスタグランジンという生理活性物質を大量に作るCOX-2という酵素を抑制し、胃粘膜を保護するタイプのプロスタグランジンという生理活性物質を作るCOX-1という酵素は抑制しないというお薬で胃にやさしく鎮痛効果よりも関節の炎症を抑える作用がかなり強いです。(図9
  4. モービック:同上
ロ)筋弛緩剤
  1. ミオナール:筋肉の緊張を緩めて筋肉内の血管を拡げ血流を増やして肩こりなど全身のこりと痛みを改善します。
  2. デパス:筋肉の緊張と不安を取り除きます。言い換えれば身体と精神の緊張をとるおくすりです。
ハ)中枢性鎮痛剤
  1. ノイロトロピン:からだにそなわる痛みを抑える神経(脳から脊髄にいく下行性疼痛抑制系)のはたらきを回復させ(図4)、また血流もよくして痛みを和らげます。痛み以外にしびれ、だるさ、冷感などの症状にも効果があり、胃腸障害などの副作用もほとんどありません。
ニ)抗てんかん剤
  1. リリカ:過剰興奮した神経細胞の異常放電を抑えるお薬です。人によってはふらつき,めまい、眠気などの副作用がおこることがあるので車の運転をしない女性で主婦の人には適しています。
ホ)抗うつ剤(図8

図8
図8
(画像をクリックすると拡大します)

  1. トレドミン:うつ状態を改善し痛みの閾値を上げ痛みを感じにくくするとともに、からだにそなわる痛みを抑える神経(脳から脊髄にいく下行性疼痛抑制系)のはたらきを回復させ痛みを抑えるのに効果を発揮します。この神経伝達物質にはセロトニンとノルアドレナリンという2つ物質がありノルアドレナリンを増やす抗うつ剤の方が痛みを抑える効果が強いとされています。
  2. サインバルタ:同上

ヘ)非麻薬性鎮痛剤:(オピオイド)
  1. トラムセット:アセトアミノフェン(カロナール)という炎症を抑える作用がほとんど無い鎮痛剤とドラマドールというオピオイド(麻薬様物質)の合剤で依存性はありません。痛みを感じる脳や神経に作用し痛みを改善します。からだにそなわる痛みを抑える神経(脳から脊髄にいく下行性疼痛抑制系)のはたらきを回復させ(図4)痛みに効果を発揮します。便秘や吐き気の副作用が出ることがあります。
ト)漢方薬

図10
図10
(画像をクリックすると拡大します)

図11
図11
(画像をクリックすると拡大します)

-->

東洋医学では人体を構成する要素として気(エネルギー)、血(血液〕、水(リンパ液)があるという考え方があり痛みはこの気、血、水の流れが滞った気滞、血瘀,水毒という状態と、気が枯渇し熱エネルギーが生み出せなくなりひどい冷えを生じた陽虚という状態で生じると考えられます。これらに対し、頭に四のつく漢方薬4Kシリーズを処方しています。

  • 気滞→四逆散(理気剤)
  • 血瘀→四物湯(駆瘀血剤、補血剤)+サフラン(駆瘀血剤)
  • 水毒→四苓散(利水剤)
  • 陽虚→四逆湯(補陽剤)

他に加工ブシ剤:冷えによる痛みに効果を発揮します(補陽作用)。
アコニンサン錠:同上、ブシの中のアコニチンを抽出したものです(補陽作用)。
サフラン:骨盤のうっ血をとり気(エネルギー)の流れを改善します(駆瘀血作用+理気作用)。
他に脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)(図2)に対する自家血パッチ療法(図10)は栃木県内では実施施設がないので東京の病院の脳外科に依頼して実施してもらっております。

重篤な灼熱痛(カウザルギー)や反射性交感神経性萎縮症に対する脊髄刺激療法(脊髄硬膜外通電法)(図11)は獨協医大日光医療センター麻酔科に依頼して実施してもらっております。

当院の方針

  1. 痛み止めとシップのみの従来の漫然とした治療法ではなく上に上げたような治療法を最大限に駆使し治癒に導くよう全力を尽くします。
  2. レントゲンやMRI検査で異常がなくても存在する痛みが数多くあるということを十分に認識し真摯に対応します。
  3. 加害者側損保会社の執拗な自賠一括治療の打ち切り交渉に音をあげておられる患者さんも数多くおられると思います。事故に遭われた上に相手損保会社の失礼で不快な対応に二重に憤り悩み苦しんでおられる多く方々を拝見しますと全く気の毒で出来るだけ患者さんに寄り添いたいと考えております。こちらは弁護士ではないので非弁活動は出来ませんが、相談窓口や監督省庁を紹介しております。

自賠責保険について

交通事故の自賠一括治療ではすでに他の病医院や接骨院にかかっていても当院に転院することは可能です。被害者の立場はそれだけ強いもので、自賠一括治療は損害賠償の一環として行われるものですから、保険会社や加害者に、かかりたい、または転院したい医療機関をはっきり伝えましょう。

詳しくは国土交通省のホームページに載っていますが、主なポイントを以下に記しておきますので、参考になさってください。
・被害者の過失割合による保険金の減額割合は傷害に関わるものに関しましては過失割合7割未満までは減額がなく、7割以上10割未満までは2割減額となっています。
・通院慰謝料の計算では①総治療日数(通院期間内の日数)、②実通院日数(実際に治療を受けた日数)×2で①と②の少ない方を基準に1日あたり4200円×日数で計算します。
・交通費は必要かつ妥当な実費で自家用車は1km当たり15円、公共機関は実費、タクシーの通院交通費は医師が必要と認めた場合が原則。
・休業損害は事故前3ヶ月の給料総支給額÷90日で1日の休業損害の日額を計算(休業損害証明書で立証)し、休業損害の日額が5700円より少ない場合は5700円、これを超える収入のある人の上限は1日19000円が限度(上限)で支払われます。家事従事者は1日につき5700円です。
*損害保険会社等は自賠責保険金等の支払いについて、請求者に支払い基準の概要、保険金等の支払い手続きの概要、紛争処理制度の概要などについてを書面により交付することが義務付けられています。また支払うときは支払い金額、後遺障害等級とその判断理由、減額割合とその判断理由、異議申し立ての手続きを、支払わないときは支払わない理由を書面で交付することになっております。自賠責の支払い金額や後遺障害の等級に不服がある場合自賠責に異議申し立てができ、最終手段として「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対し紛争処理の申し立てができます。さらに自賠責保険会社に対し、訴訟の提起もできます。自賠責保険金などの支払いが支払い基準に違反し、または書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠責法16条の7に基づき、国土交通省に対しその事実を申し出ることができます(国土交通省自賠責保険関連ホームページ「支払いの適正化」参照)。

相談窓口

図12
図12
(画像をクリックすると拡大します)

損保ADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)(0570-022-808)(図12
保険オンブズマンン(03-5425-7963)外資系損害保険会社に対する相談、苦情に対応しています。
栃木県庁内交通事故相談所(028-623-2188)AM9:00~11:30、PM13:30~15:30
示談時の慰謝料額が妥当がどうかの相談以外はあまり役に立たないようです。

監督省庁

A)金融庁金融サービス利用者相談室保険担当(03-3506-6000):

交通事故の自動車保険の仕組み、制度などについて知らないことも多いでしょうからお気軽に相談してくださいということでした。
東京海上損保、三井住友海上損保、損保ジャパン、あいおい損保、日本興亜損保、日新火災、富士火災など

B)経済産業省共済担当(03-3501-1763)

関東自動車共済、全国トラック共済などの協同組合保険の監督省庁、他の共済保険も中小企業担当の経済産業省が監督省庁

C)農林水産省共済担当

JA共済の監督省庁だが個別の具体的な案件には対応できないのでJA共済連には払えとも払えないとも指示できないといっています。
栃木県庁の経済流通課担当様:028-623-2295に電話したところ指導できないということです。

D)厚生労働省(03-5253-1111)

全労災の監督省庁

E)総務省(03-5253-5111)

自治労共済の監督省庁、昔の官公労の流れを汲む意識が強いのか何も怖くない、誰の意見も聞かないという担当者もいます。

交通事故の被害者になられて加害者が強制保険(自賠責保険)以外に任意保険(自動車保険)に入られていてこちら(被害者)の過失が多くなければ、任意保険会社が自賠一括払いを医療機関に依頼してきます。そうすると患者さんの窓口負担が0になりますが自賠責の支払い限度額120万に達する半年程度で自賠一括払いを停止してくることが特に通販系や外資系の損保会社に多くみられます。自賠一括払いとは任意保険会社がサービスとして自賠責保険の分も一括して治療費を医療機関に支払い、後で自賠責保険に請求します。任意保険会社としては120万を越えると自分の会社の方から支払わなければなりませんから半年を越えるあたりから被害者にいろいろな圧力をかけたり打ち切り専門の弁護士を出してきて打ち切り宣告書を被害者と医療機関に送ってくる保険会社もあります。ただ加害者としては自賠責保険でまかないきれない部分を保障する為に任意保険に入っているのでしょうから営利目的だけでなりふり構わず圧力をかけてくるのは理不尽なことです。
自賠責保険の管轄官庁は国土交通省であるのに対し任意保険の管轄官庁は財務省です。私が国土交通省自動車局保障制度参事官室に電話して聞いたところによりますと、被害者に対して支払う保険金には支払基準というのが設けられており、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準、裁判所基準という順に金額が高くなっていきます。基準というのは相場のことです。自賠責保険基準については国土交通省のホームページに載っていますが主なものでは被害者の過失割合による保険金の減額割合は傷害に関わるものに関しましては過失割合7割未満までは減額がなく、7割以上10割未満までは2割減額となっています。通院慰謝料の計算では①総治療日数(通院期間内の日数)②実通院日数(実際に治療を受けた日数)×2で①と②の少ない方を基準に1日あたり4300円×日数で計算します。交通費は必要かつ妥当な実費で自家用車は1km当たり15円、公共機関は実費、タクシーの通院交通費は医師が必要と認めた場合が原則。休業損害は事故前3ヶ月の給料総支給額÷90日で1日の休業損害の日額を計算(休業損害証明書で立証)し休業損害の日額が6100円より少ない場合は6100円、これを超える収入のある人の上限は1日19000円が限度(上限)で支払われます。家事従事者は1日につき6100円です。有給休暇を使用した場合も1日6100円です。
損害保険会社等は自賠責保険金等の支払いについて、請求者に支払い基準の概要、保険金等の支払い手続きの概要、紛争処理制度の概要などについてを書面により交付することが義務付けられています。また支払うときは支払い金額、後遺障害等級とその判断理由、減額割合とその判断理由、異議申し立ての手続きを、支払わないときは支払わない理由を書面で交付することになっております。自賠責の支払い金額や後遺障害の等級に不服がある場合自賠責に異議申し立てができ、最終手段として「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対し紛争処理の申し立てができます。さらに自賠責保険会社に対し、訴訟の提起もできます。自賠責保険金などの支払いが支払基準に違反し、または書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠責法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対しその事実を申し出ることができます(国土交通省自賠責保険関連ホームページ「支払いの適正化」参照)。

クリニック概要

深澤クリニック

〒329-1206
栃木県塩谷郡高根沢町平田1920-1

電話番号:028-676-0671

アクセス:烏山線 仁井田駅より徒歩6分

駐車場:駐車場235台分有

診療時間 日・祝
8:00 ~ 12:00
14:00 ~ 18:30

土曜日は17:30まで

休診日:日・祝

ペインクリニック

深澤クリニック 透析センター